JCAS:TOPページ > 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、地域研究コンソーシアムと称する。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、共同研究及び共同調査を通じて、国家や地域を横断する
学際的な地域研究を推進するとともに、 その基盤としての地域研究関連諸組織を連携する
研究実施・支援体制を構築することを目的とする。これにより、人文・社会科学系および
自然科学系の諸学問を統合する新たな知の営みとしての地域研究のさらなる進展を図る。
(活動)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1) 共同研究の企画・実施・支援
2) 国際的な共同研究・臨地研究の企画・実施
3) 研究成果の国内外への発信・出版
4) 地域研究情報の相互活用・共有化と公開
5) 教育・人材育成のための連携・協力
6) その他、本コンソーシアムの目的に適う活動
第2章 組織と活動内容
(構成組織)
第4条 本コンソーシアムは地域研究に関わる次の加盟組織により構成する。
1) 幹事組織
2) 地域研究に関わる学術研究・教育組織等
3) 地域研究に関連する活動を行うその他の組織等
(機構と役員)
第5条 本コンソーシアムに、理事会、運営委員会及び事務局を置く。
(理事会)
第6条 第4条の各幹事組織の長の互選により選出された若干名を理事として本コンソーシアムの理事会を構成する。
2 理事会は、議によって、加盟組織の構成員等若干名を理事として理事会に加える事ができる。
3 第6条第1項に定める理事の任期は、それぞれの所属組織において定める任期とする。
4 第6条第2項に定める理事の任期は、理事会の議により定める。
5 本コンソーシアムに、理事の互選により会長を置く。
6 会長は、本コンソーシアムを代表し、活動を統轄する。
7 会長は副会長を指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
8 理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
9 理事の4分の1以上の要請があるときには、会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
10 理事会は、構成員の2分の1を定足数とし、議事は出席者の過半数によって決する。
11 理事会は、本コンソーシアムの活動方針を決定し、運営・活動を監督する。
12 理事会は、本コンソーシアムへの加盟申請を審議し、承認する。
13 理事会は、幹事組織の変更を審議し、承認する。
14 理事会は、本コンソーシアムの各委員会委員の任免を行う。
15 理事会は年に一度、加盟組織及び関連組織に呼びかけて年次集会を開催し、本コンソーシアムの活動報告を行うと
ともに、情報交換の機会を提供する。
16 会長は、必要に応じて理事以外の者を理事会に出席させ、その者の意見を求めることができる。
(運営委員会)
第7条 運営委員会は、各幹事組織より推薦された者及び理事会が加盟組織より必要に応じて任命した若干名により
構成する。ただし、各幹事組織が推薦する運営委員の数は最大2名とする。
2 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に互選によって運営委員長を置く。運営委員長は運営委員会を統括し、本コンソーシアムの運営をつかさどる。
4 運営委員長は運営副委員長を指名する。 運営副委員長は運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるとき
又は欠けたときは、運営委員長を代行する。
5 運営委員会は、理事会が定める活動方針に従って、 本コンソーシアムの年次活動計画を策定して理事会に諮り、
その承認を得て本コンソーシアムの運営・活動に当たる。
6 運営委員会は、運営委員長が招集し、議長となる。
7 運営委員の4分の1以上の要請があるときには、運営委員長はすみやかに運営委員会を招集しなければならない。
8 運営委員会は構成員の過半数を定足数とし、議事は出席者の過半数の賛成によって決する。
9 運営委員会は、必要と認めた部会・研究会を運営委員会のもとに置く。
(事務局)
第8条 本コンソーシアムに事務局を置く。
2 事務局は、幹事組織のうちのいずれか一つに置く。
3 事務局に事務局長を置く。
4 事務局長は、所要の職員を置くことができる。
5 事務局は、コンソーシアムの庶務をつかさどる。
6 その他事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、運営委員会の議に基づき、理事会が定める。
(経費の支弁)
第9条 本コンソーシアムの活動を運営するための経費は、本コンソーシアム加盟組織が参加形態に応じて負担する。
(事業報告)
第10条 運営委員長は、本コンソーシアムの活動報告書を各年度終了後に遅滞なく作成し、理事会の承認を得なければならない。
(実施細則)
第11条 本規約の実施に関して必要な細則は、理事会が別に定める。
第3章 規約の変更
(規約の変更)
第12条 この規約の変更には、理事会の議決を必要とする。
附則
1.この規約は2004年4月26日より適用する。
2.この規約は2006年4月1日より適用する。
3.この規約は2010年7月23日より適用する。
4.この規約は2011年11月16日より適用する。
5.この規約は2017年2月24日より適用する。
6.この規約は2017年10月27日より適用する。
以上